支部規則

日本機械学会東海支部規則 (昭和27年6月25日設置)

第 1 章  総  則

(名 称)
第 1 条 当支部は,日本機械学会東海支部という.

(所在地)
第 2 条 支部事務所は,名古屋市におく.

(目 的)
第 3 条 当支部は,機械に関する学術技芸の進歩発展をはかり,かつ,工業の発展のために尽くすことを目的とする.

第 2 章  事  業

(事 業)
第 4 条 支部の事業は,次のとおりである.

  1.講演会を開くこと.

  2.見学,講習会を行うこと.

  3.その他,支部の目的を達成するに適当と思われる事業を行うこと.

(事業年度)
第 5 条 支部の事業年度は,毎年3月1日に始まり,翌年2月末日で終わる.

(事業計画および事業報告)
第 6 条 支部の事業の計画ならびに報告は,第5章に定める会務すなわち幹事会,商議員会および総会において行う.

第 3 章  会  員

(支部会員)
第 7 条 支部会員は,東海各県(愛知,岐阜,三重,静岡) に在住する日本機械学会会員とする.ただし,その他の地方に在住する会員でも,前記の地域において事業上密接な関係のあるものは,支部会員にすることがある.

第 4 章  役  員

(役員の名称および人数)
第 8 条 支部に次の役員を置く.
支部長1名,副支部長1名,幹事20名,会計監査1名,顧問若干名以内.
商議員は支部地区選出代表会員の定数の2倍以上4倍以内を原則とし,各年度の定数は幹事会で決定する.

(役員の選出方法)
第 9 条 商議員は,当支部地域内に在住する正員の中から正員の投票で選挙する.ただし,当支部在住の代表会員は,当支部の商議員となる.支部長,副支部長,および幹事は,商議員の互選によって決める.顧問は,支部長の推薦により,幹事会で選任をする.

(役員の任務)
第 10 条 支部長は支部を代表し,会務を総括する.
副支部長は,支部長を補佐し,支部長が事故のときは,その職務を代行する.
商議員は,主要な会務を処理する.
幹事は,支部長を補佐し,会務仔細を処理する.
顧問は,支部事業に関して幹事会に助言あるいは担当幹事の事業を支援・補佐する.

(会計監査)
第 11 条 支部長は支部の会計監査のために,総会で会計監査員1名を選出し承認を得る.会計監査は,当該年度の会計を監査する.

(役員の任期)
第 12 条 役員の任期は,1箇年として重任を妨げない.ただし,代表会員としての商議員を除き,現に2期継続就任しているものは,次期役員に就任することができない.
顧問の任期は,原則1箇年とする.ただし,幹事会の承認を得て,複数年の継続(最大5年)をすることができる.

(欠員の補充) 
第 13 条 支部長ならびに支部長以外の幹事が欠員になったときは商議員の中から商議員会で選挙し,欠員を補充する.商議員が欠員となったときは次点者で補うことができる.前記の補欠役員の任期は前任者の残りの期間とする.

(幹事の代理)
第 14 条 

 1.幹事はあらかじめ指名した者を代理として幹事会に出席させることができ、指名された者はその職務を代理する.

 2.幹事が欠員になった時は,支部長が指名する者がその職務を代理できる.

第 5 章  会  務

(幹事会)
第 15 条 幹事会は,必要に応じて支部長が招集し,会務仔細を審議する.幹事会の議事は,出席者の数が全員の2分の1に達しないときは仮決議とし,書面を持って欠席者の意見を徴して,全員の過半数の意見によって決める.

(商議員会)
第 16 条 商議員会は,必要に応じて支部長が招集し,主要な会務を審議する.
商議員会の議事は,出席者の数が全員の4分の1に達しないときは仮決議とし,書面を持って欠席者の意見を徴して,全員の過半数の意見によって決める.
なお,前支部長は商議員会に出席し,意見を述べることができる.

(定時総会)
第 17 条 定時総会は,毎年3月に開き,諸般の報告または必要な議事を行う.
定時総会は,当支部商議員の過半数が出席しなければ開くことができない.ただし,定時総会に出席できない商議員は,書面をもって他の出席商議員に委任することができる.この場合は,あらかじめ通知した事項については,出席者とみなす.
定時総会の議事は出席正員の過半数の意見によって決める.ただし,支部規則の変更は第23条に定めるところによる.

(臨時総会)
第 18 条 臨時総会は,必要に応じて支部長が招集する.
臨時総会の成立および議決は,第17条に準ずる.

(議事録および決議報告)
第 19 条 幹事会,商議員会および支部総会の議事は議事録に記録して保存する.
幹事会,商議員会および支部総会の決議は,そのつど,会長に報告する.

第 6 章  会  計

(経 費)
第 20 条 支部の経費は,日本機械学会よりの交付金およびその他の収入をもってこれに充てる.

(予 算)
第 21 条 支部の収支予算は,幹事会および商議員会において編成して,支部総会の承認を受ける.

(決 算)
第 22 条 支部の収支決算は,会計監査ののち,商議員会および支部総会の承認を受ける.

第 7 章  規則の変更

(規則の変更)
第 23 条 本規則を変更しようとするときは,支部総会を開き,出席正員の4分の3以上の同意を得て,会長に 申し出ることを要する.
ただし,この場合も支部総会の成立は第17条に準ずる.

 

附  則
本規則は平成13年3月9日から施行する.
本規則変更は平成25年3月18日から適用する

 

改正の記録
平成24年1月20日幹事会で
評議員⇒代表会員に読替え一部変更
平成25年3月18日総会で
主に会計監査,欠員の補充,幹事の代理について変更
平成26年3月18日総会で
幹事の人数を変更
平成28年3月17日総会で
メカなび東海事業の支援・補佐のため,顧問の選任を追加